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特集記事 2023.02.21
特集記事
2021.11.20
仕事を意味する「ワーク(work)」と休暇を意味する「バケーション(vacation)」を組み合わせた造語のワーケーション。
自宅で仕事をすることが多いテレワークとは異なり、ワーケーションは旅行先や観光地でバケーションを楽しみながら一部の時間を仕事に充てるという特性が大きなポイントです。近年ではニューノーマルな働き方として高い注目を集めており、多くの企業が取り入れ始めています。
ここで気になってくるのが、ワーケーションによる支出は経費として計上できるのかという点です。仕事だけではなく休暇を楽しむという側面も持ち合わせているため、経費として計上できるのかわからないと悩んでいる企業や個人の方は決して少なくはないでしょう。
この記事では、ワーケーションの費用が経費として計上できるのかどうかを紹介していきます。企業だけではなくフリーランスのの方も、ぜひ最後までご覧ください。
はじめに、経費の考え方について紹介していきましょう。
経費になるかどうかの考え方は『業務に必要な費用か否か』です。そのため、その支出が業務に必要ないと判断されれば経費として計上することはできません。たとえば、会社の指示で業務に必要な会食を行った場合は経費として認められますが、プライベートの食事は認められません。
ようするに、ワーケーションが業務で必要であったかどうかが非常に重要であり、それが認められれば経費として計上できます。しかし、現状では国税庁としての正式な見解がない状態です。また、新しい働き方なので会社としても規則で原則に認められていケースも多くありません。
ワーケーションという働き方は前提として「そこで働く必要はない」場合が多いです。なぜなら、そこへ行って仕事をする理由に観光や休暇があるため、そこに行かなければ取引先と会食ができないなどの理由が明確ではない限り、経費として計上することは不可です。
この考えからいくと、個人事業主やフリーランスの方がワーケーションで経費を出すのは難しいと言わざるを得ません。しかし、企業が従業員のメンタルケアの観点からワーケーションを実施しているのであれば、十分に経費として計上できるものはあります。
100%仕事のための出張ではなく休暇という概念もあることから経費にするのが難しいワーケーションですが、何でもかんでも計上できないというわけではありません。
以下の項目では、ワーケーションにかかる費用のなかで経費にできるもの、できるかどうか微妙なものを詳しく紹介していきます。
どこへワーケーションするにせよ必ず必要になる交通費。本格的に企業でワーケーションを導入するのであれば、従業員が現地まで行く交通費は経費として計上したいですよね。
観光や休暇も兼ね備えているワーケーションは、基本的に交通費を経費にはできません。しかし、仕事の関係で現地で会うべき人がいる等の理由があれば交通費の一部は経費と認められます。
その際に参考にできるのは、海外出張費の経費の取り扱いについです。海外出張では合間に観光するケースが多いため、ワーケーションと重なる部分も多いのです。
ワーケーションの第一目的は仕事ではなく観光や休暇による気分転換が多いため、交通費の全額を経費として計上するのは難しいです。しかし、前述したように滞在先で仕事関係の人に会うなどの「行かなければいけない理由」があれば、一部を経費として出せるケースはあります。
ワーケーション中に個人で食べた食事代に関しても基本的には経費として認められません。
しかし、こちらもワーケーション中に仕事関係の人と食事をする場合は経費として認められます。確実に経費として認めてもらうようにするためには、会食前に事前に会社へ確認して連絡しておくようにしておくと良いでしょう。
当然ではありますが、ワーケーション中に自分で購入して食べた食事は経費にできません。業務に必要であったか否かで判断するようにしましょう。
食事代や交通費と同様で、仕事のためにどうしても泊まる必要がある場合は宿泊費を経費にすることは可能です。しかし、必要性が証明できなければ経費にできません。
たとえば、ワーケーションとして長期滞在するホテルは経費として認められませんが、その滞在地から取引先の人と会うために前乗りしたホテルなどは経費として認められる可能性が高いです。
繰り返しになりますが、重要なのは業務で必要か否かなので、休暇や観光をメインに考えて宿泊しているホテルなどの費用は経費として計上できない可能性が高いです。
Wi-Fiなどの通信費は業務と直接関係があるものなので経費として認められます。
たとえばワーケーションとして宿泊している場所にWi-Fi環境がないなどで、ポケットWi-Fiを利用している場合などは、通信費を経費として認められなければ費用だけが積み重なっていきます。
Wi-Fi環境がなければ仕事ができない状態なのであれば、通信費は経費として認められるでしょう。
誰でも自由に使えるコワーキングスペースは、仕事を目的に使用する場所。そのため、ワーケーションであっても経費として認められます。
会社によっては経費として計上するために業務証明が必要になる場合もありますので、その際はオンラインミーティングの議事録を残しておいたりすると話が楽に進みます。
最近は地方の主要駅にコワーキングスペースが多く設立されるなどの盛り上がりを見せているため、環境を変えて仕事をしたいという場合はコワーキングスペースを利用してみましょう。
前述したようにワーケーションには経費として認められる費用と認められない費用があります。そのため、本格的にワーケーションを考えている方は、その自治体が提供している補助を活用してみることをおすすめします。
たとえば、熊本県の芦北町では「ためしてあしきた」を題して、参加企業1人あたり2万円の補助と、最大で6泊分の補助を受けられる制度があります。さらに、町内のコワーキングスペースである芦北サテライトオフィス計石も無料で利用することができますので、気軽に参加できます。
他にも、福岡県うきは市では実費経費の1/2(上限45,000円)の補助金が支給される制度があり、長崎県での体験モニター募集と題して、レポート作成およびアンケートへの協力が前提で上限3万円の補助金が支給されます。
このように、経費としては計上できなくても各自治体の補助を使えば安価でワーケーションは利用することができます。休暇や観光を兼ねながら仕事をするという新しい働き方を体験してみたい方は、ぜひこのような補助制度を活用してみてください。
ワーケーションの費用が経費として計上できるかどうかを項目ごとに紹介してきましたが参考になりましたか?
新しい働き方として多くの企業が取り入れ始めているワーケーションは、まだ国から正式にここからここまでを経費として認めると決められているわけではありません。しかし、経費として認められなくても、地方創生を考えている自治体が手厚い補助をしてくれていますので、安価でワーケーションを試してみることは可能です。
サテライトオフィスを考えている企業の方、またはワーケーションを企業の取り組みとして導入したいと考えている事業者さまは、ぜひ自治体が行っている制度を活用してみてください。
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